2008 年 10 月 8 日

おだち日記 9月17日(水)

カテゴリー: おだち日記 — admin @ 5:04 PM

政治改革本部が開催され、「公職選挙法見直し案」が了承されました。僕からは、来年から施行される登録政治資金監査人制度の状況報告と現在の政治資金規正法で規定されている会計帳簿の記載についての監査上の問題点を指摘させていただきました。規正法9条では、政治団体の会計帳簿に「全ての支出、支出を受けた者の氏名及び住所、並びに支出の目的、金額及び年月日」を記載しなければなりません。すなわち、タクシーの領収書1枚ごとにタクシー会社の住所を帳簿に記載しなければなりません。ちなみに会社の会計帳簿にはこのような住所記載の規定はありません。したがって、記載が不完全だと監査を受けた際に、法律に従っていないという意見が付される可能性があります。政治資金の透明性を確保しつつ、実務上の混乱を避けるための工夫が必要です。

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